最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)525 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人金井博俊の上告理由について。
建物の所有を目的とする土地の賃貸借が、賃料不払を理由として解除せられた場
合、賃借人に地上建物の買取請求権がないことは、原判決並に論旨引用の判例の他、
既に当裁判所の判例の示す所である。(昭和三二年(オ)第二六〇号同三三年四月
八日第三小法廷判決集一二巻五号六八九頁)この際、遽にこの判例を変更すべき理
由を見出せない。
されば、賃料不払を理由として、既に本件土地賃貸借の解除せられた後に至り、
上告人が賃貸人であつた被上告人に対し、本件地上建物の買取を請求したものであ
るとの事実を認定した上、その請求を排斥した原判決は正当であつて、論旨は採用
しえない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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